● 指定管理者制度
今まで体育館や公園、ホールなどの「公の施設」は、その公共性から、管理する主体は県か公共的団体等に限られていました。
平成15年6月に地方自治法が改正になり、民間事業者(民間団体)でも「公の施設」の管理が可能となりました。今後は、民間事業者のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、県民サービスの向上を図ることが可能になりました。これが指定管理者制度です。
・ホームページ
■県立都市公園の指定管理者制度導入について
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5586/
■年度事業計画書及び実績報告書について
平成22年度事業計画書
平成22年度実績報告書
平成23年度事業計画書
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